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2007年 09月 12日 15時41分26秒最新情報

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[ 164] 安全な医療を提供するための10の要点
[引用サイト]  http://www.mhlw.go.jp/topics/2001/0110/tp1030-1f.html

○ このため、医療機関においては、医療安全に関する職員の意識啓発をすすめるとともに、医療安全を推進する組織体制を構築していくことが求められます。
○ この標語を参考に、それぞれの医療機関が、その特性などに応じてより具体的な標語を作成するなどの工夫が望まれます。
(2) 職員が業務を遂行するにあたって、医療の安全を確保するために基本となる理念などを、わかりやすく覚えやすい簡潔な表現でまとめたものとしました。
(3) この標語をもとに、それぞれの医療機関において、その特性などに応じた独自の標語が作成できるよう、各標語には解説、具体的な活用方法などを記載しました。
○ 標語の策定にあたっては、医療機関等における既存標語の調査および先進国や他業界の取組に関する調査を行い、重要な分野および項目を検討しました。
○ 医療の提供方法の特徴や医療機関の組織体制等を踏まえると、医療における安全管理体制の重要なポイントとして、A.理念、B.患者との関係、C.組織的取組、D.職員間の関係、E.職員個人、F.人と環境・モノの関係、という6分野が考えられます。
○ これらの6分野において、特に重要なものとしては、(1)安全文化、(2)対話と患者参加、(3)問題解決型アプローチ、(4)規則と手順、(5)職員間のコミュニケーション、(6)危険の予測と合理的な確認、(7)自己の健康管理、(8)技術の活用と工夫、(9)与薬、(10)環境整備、の10項目があげられます。
○ 「安全な医療を提供するための10の要点」は、この10項目について、分かりやすく覚えやすい標語としてまとめたものです。
○ 今日、患者の安全は何よりもまず優先されるべきであることを再認識し、医療に安全文化を根づかせていくことが必要です。
○ 医療における安全文化とは、医療に従事する全ての職員が、患者の安全を最優先に考え、その実現を目指す態度や考え方およびそれを可能にする組織のあり方と言えるでしょう。
○ なお、安全文化という言葉は、他の分野では「安全性に関する問題を最優先にし、その重要性に応じた配慮を行う組織や個人の特性や姿勢の総体」(国際原子力機関1991年)という意味で用いられています。
管理者のリーダーシップの発揮、委員会やリスクマネジャーの設置、教育訓練の充実といった事故予防のための体制づくりに取り組みましょう。
業務の流れを点検し、個人の間違いが重大な事故に結びつかないようにする「フェイルセーフ」のしくみの構築に努めましょう。
○ 患者と職員との対話によって、医療内容に対する患者の理解が進むとともに、相互の理解がより深まります。
○ ミスが起こる要因はある程度共通していることから、その要因を明らかにし改善していくことが必要です。
○ 効果的な安全対策を講じるためには、個人の責任を追及するのではなく、システムの問題ととらえ改善していく「問題解決型」の取組が必要です。
○ 規則や手順は、現実的かつ合理的なものを、職員自らが考え話し合いながら文書として作り上げることが必要です。さらにそれらは、必ず守らなければなりません。
○ 問題点や不都合な点が見つかった時には躊躇なく改善することが必要です。その際、あらかじめ関係する部門同士がよく調整することが必要です。
○ 安全な医療の提供のためには、部門・職種の違いや職制上の関係を問わず、相互に意見を交わしあうことが重要です。
○ 思い込みや過信は誰にでも起こりうるもので、自分では気がつきにくいものです。他人の目により互いに注意しあうことは、思い込みや過信の訂正にも有効です。
○ ただし、漫然と確認するのではなく、業務分析を行い、確認すべき点を明らかにした上で、要点を押さえて行うことが重要です。
○ 正しい知識を学び、的確な患者の観察や医療内容の理解により起こりうる危険を見通すことで、事故を未然に防ぐことができます。
○ 安全な医療を提供するためには、自らの健康や生活を管理することが必要であり、このことは医療人としての基本です。
○ 安全確保のための取組を人間の力だけで行うには限界があります。このため、積極的に技術を活用することで、人的ミスの発生を減らすことができます。
○ 一つのミスが全体の安全を損なわないよう十分配慮され、操作性にも優れた機器や器具などを使うことが大切です(フェイルセーフ技術の活用やユーザビリティへの配慮)。
○ 誤薬を防ぐために、医薬品に関する「5つのR」に注意することが必要です。5つのR(Right=正しい)とは、「正しい患者」、「正しい薬剤名」、「正しい量」、「正しい投与経路」、「正しい時間」を指します。
○ 療養環境の整備は、患者の快適性の観点からだけでなく、転倒・転落等の事故予防の観点からも重要です。
○ 今回策定された「安全な医療を提供するための10の要点」は、全ての医療機関に共通する基本的な考え方として作成したものです。
○ この標語の活用により、それぞれの医療機関で職員の医療安全に関する理解が深まることが期待されます。
○ この標語の作成にあたって、独自に標語を作成していた医療機関に標語作成のきっかけ、作成方法、普及方法、標語作成による効果等に関するアンケート調査を行いました。
○ 以下には、このアンケート結果から示唆された、(1)標語作成への取組の意義、(2)標語の作成方法、(3)職員に対する周知の工夫、についてとりまとめました。
○ 標語により、職員の医療安全に関する意識の向上や、ミスを犯しやすい場面での注意喚起につながります。
○ 各々の医療機関がそれぞれの施設内のどこに危険が潜んでいるかを全職員が認識し、具体的な対策を策定することが重要です。
○ このため、各々の医療機関が独自の標語づくりに取り組むことが求められます。これにより、職員の安全への意識や相互のコミュニケーションが深まり、医療安全がより一層進展することが期待されます。
○ なお、作成された標語は、新人研修の教材として用いるなど、すべての職員にその具体的意味まで理解してもらうよう配慮することが重要です。
○ 医療機関における標語は、(1)医療安全に対する基本理念や原則の周知と職員の意識啓発、(2)それぞれの部門の業務内容に応じた具体的な実施手順やチェックポイントの提示、を目的とした2種類のものを作成することがより効果的であるといえます。
○ 医療機関全体で共通する考え方(上記(1))を標語として作成する場合には、各部門の職員から構成される検討組織で作成することが望まれます。この検討組織は、安全管理のための既存の組織を活用するほか、新たな組織を設置することも考えられます。
○ 管理者のリーダ−シップのもとに、各部門の職員が話し合って作成することにより、各医療機関に潜んでいる危険に関する共通理解が進むとともに、職員相互のコミュニケーションが図られます。
○ また、具体的な実施手順やチェックポイント(上記(2))に関する標語については、医療機関内のそれぞれの部門で独自に作成していくことが必要です。
○ 各部門で作成する場合には、部門内の職員が話し合って作成していくことが望まれます。これにより、より専門的で内容のある話し合いができ、業務改善に結びつくという効果も期待できます。
○ 以下の方法を参考として、それぞれの医療機関にあった方法により、職員全員に普及していくことが望まれます。


[ 165] 小泉レイプ疑惑訴訟 の要点のテンプレート
[引用サイト]  http://yasz.hp.infoseek.co.jp/log2/kaibunsyo.htm

事件の事実の証明がないまま、一人歩きしている個人中傷の怪文書の内容を盲信した原告が、これを拾い上げて訴訟にしている。
この訴訟そのものは棄却されている。(2004/7/15に棄却済み。その際、原告は裁判長から「事実無根の訴訟を繰り返すことも違法である」と厳重注意を受けている)
身柄拘束後、当時防衛庁長官だった父・小泉純也の名前を出して「僕は大臣の息子だ、釈放しろ」と政治的圧力を掛けて釈放させた。
そのことが学内に噂として広まり学内に居場所がなくなったので、ロンドン留学という名目で日本から逃げた。
「レイプ疑惑のある小泉純一郎を総理に頂くことは、日本国民として外国に対して恥辱を感じた。よって、その賠償として100万円を支払え」
訴訟の根拠とされている「記事」「書籍」は、原告自身が執筆出版したもの。世間がこの問題に注目すれば、原告の著書が売れる、という売名が成立する。レイプの実在/不在や真偽の証明はこの際、原告の目的ではない。
レイプなど、情緒的・道義的にマイナスイメージのある単語と、小泉総理の名前を結びつけて、マイナスイメージの印象に導こうとする印象操作。
原告当人の年金受給額不足に端を発する生活費獲得手段としての売名行為という説も。※リンク切れの場合は、こちら。
しかし、3-aは小泉のしたことではなく、報道されたことであり、小泉は加害者当人ではない。
故に、裁判は事実関係の審理に突入せずに終了する。訴訟内容が「事実関係の審理」ではないため。
ここまでの内容になんの嘘もない(報道を見た、それで傷ついたという事実について)ため、木村はこれについて訴えられることはない。
3-aの記事の存在は事実(木村が記事書いてる)3-b、3-cは木村が精神的に傷ついてない証明は不可能(悪魔の証明)であるため。
もちろん、刑事告訴ではなく、単なる慰謝料請求の民事訴訟であるため虚偽告訴にもならない。 
以上から、木村愛二は【自分を安全地帯に置いたまま、小泉レイプという印象操作を合法的に行った】。 
ただし、訴状の根拠となった記事そのものを木村愛二が書いていることが証明されれば(この証明はたやすい)、不法行為に対する逆提訴ではなく、木村愛二の書いた記事そのものを対象とした名誉毀損などは成立させられないことはないが、訴訟が長引くこと、そこに注目が集まることで、結果的に木村愛二の目的を利することにしかならない(山拓変態裁判がいい例)故に、棄却→無視が話題を風化させるもっとも効果的な戦略と言える。
小泉総理は過去に強姦を犯した、と印象づける。(仮に事件が実在したとしても時効だが、遡って刑事処罰することができないが、道義的責任は問える。また、悪印象を固定することができる)
参院選前に女性層の支持を引きはがすことによって、自民党の苦戦、選挙の混戦、内閣の退陣に結びつけたい。 
【掲示板への不快な書き込みが、当事者以外の別の第三者の権利を侵害する】というケースを成立させることによって、掲示板への誹謗中傷の書き込みを根拠に、容易に掲示板運営者を訴えることが可能になるという前例を作りたい。
この前例が成立すると、投稿者が罰せられることなく目的の掲示板の管理者だけに罪を問い、閉鎖に追い込むことが可能になる。
例えば「閉鎖させたい掲示板に不快な書き込みを行い、それを削除しない管理者の不首尾を訴え、管理者に掲示板を閉鎖させる圧力にする」など。
これによってマスコミは「発言自由状態」の掲示板に鎖を付け、自身の優位を保つことができる。
2ちゃんねると対立関係にあるYahoo! BBSは、民主党御用達。参院選公示後も民主党の広告を掲示し、民主党のネット工作(党首CHATなど)もYahoo!を中心に行われている。結局、Yahoo!は傷つかず、「怪情報を流す匿名掲示板=2ちゃんねる」という風評になびくような誘導があった。
より明確には、マスコミと民主党による2ちゃんねる(に代表される、企業運営ではない匿名掲示板)潰しの口実になる恐れがある。
質問は民主党・平野議員(今期で引退)による。新聞、報道各社の記事では質問の経緯が恣意的に省略されているので、国会中継から抜粋された小泉総理と平野議員のやりとり全文を元に、要約された経緯は以下の通り。
小泉総理「確かな情報源でもない、誰が書いたかも分からない噂程度の情報をいちいち信じるのですか?」↓
平野議員「この情報が嘘なら、この情報を書いた人を名誉毀損で小泉総理は訴えるべきだ。」(意味不明)↓
↓ ※この言に誘われて小泉総理がYahoo!に法的措置や規制を仕掛けてきたら↓ 「政府によるネット弾圧だ!」と民主党が大声で叫ぶ手はずだったのでは?
Yahoo!への法的措置、ネットに対する言論弾圧の口火を、政府/小泉総理に切らせる(それを民主党が言論弾圧と叩く)
訴訟が事実無根であっても、平野議員は今国会で引退、民主党からいなくなるので、民主党には傷は付かない
民主の事情通の人に聞きました。信じたくない内容でした。やはり、民主側の方から、木村愛二さんへ接触したのだそうです。質問は、いかに、小泉のイメージを傷つけられるかという点のみで、何人かの人間で練り上げたそうです。どちらにころんでも民主は傷つかないが、小泉は傷つく。そういう作戦だったそうです。で、それは成功したということで、党をあげて、祝っているとのこと。・・・私としては決して信じたくありません。民主にも、この質問を恥じた良心的な人はいるはずです。
強姦罪は親告罪(被害者自身が原告となる)であるが、小泉レイプ疑惑訴訟では「レイプの被害者」による親告がない。
原告にとって、強姦事件が実在したかどうか、事件の立証は裁判の目的ではない。(そもそも親告罪である強姦罪で被害者が存在しない以上、強姦事件の実在は証明できない)
つまり、この訴訟は「小泉総理の強姦罪を立証するための裁判」ではない。←ここがマスコミのミスリード。
この訴訟の本旨は、原告が「(真偽の不確かに関わらず)不快な情報を見聞したことで、第三者(外国)に対して恥辱を感じた(原告の個人的感情)ので、その不快な情報の主役とされている者を被告にして損害賠償訴訟を起こした」という点にある。
本来、「不快な情報の見聞が原告の恥辱に繋がった」とするなら、次の者が被告となるべきである。 
真偽不確かな不快な情報を発信した者(原告の訴状によると根拠は原告自身の著書なので、これは原告自身にあたる)
真偽不確かな不快な情報を掲載した者(訴訟と同時にあちこちの掲示板に情報発信したのは原告自身であるから、これも原告自身にあたる)
真偽不確かな不快な情報の掲載を妨げなかった者(各種掲示板の運営者がこれにあたる) 
以上から、「不快な情報の存在を理由に、指摘された不快な情報の直接の利害関係者ではない原告が、被害を被っているもう一方の被害者を被告にする」ということが、この訴訟の目的になっている。
事件を起こしたとされるのは慶応大学4年(1967年4月)。逮捕された小泉総理は、父・小泉純也氏が「防衛庁長官」であることを引き合いに出したとされているが、その当時小泉純也は防衛庁長官ではなかった(防衛庁長官だったのは、1964年〜1965年)。
国会質疑は「Yahoo掲示板に出回っている情報」としていたが、その情報をYahoo掲示板に書き込んで広めたのは原告自身。
原告は雑誌記事、書籍などを事件の根拠としているが、その記事、書籍などを書いたのも原告自身。
自分で書いた真偽不明の記事に不快感を催し、それを自らYahoo掲示板などで世に広め、それを見ることで再び不快感を催した。
ホームページは、辻元清美、社民党、レイバーネット、電波系プロ市民などが御用達の極左系プロバイダにある。
反シオニストで、「ホロコーストはなかった」という裁判を起こしている(棄却敗訴) 


[ 166] ビジネスマナーの要点 ビジネスマナーを磨いて毎日のお仕事をもっと楽しく!
[引用サイト]  http://bmanner.w-power.jp/

ビジネスマナーを磨いて、お仕事をもっと明るく・楽しく!社内におけるビジネスマナーの要点をご紹介いたします!
ビジネスマナーはお客様に対するものだけではありません。職場の同僚や上司等、社内で接する仲間に対し、しっかりとしたビジネスマナーを持って接する事で、職場をもっと明るく、お仕事をもっと楽しくする事ができるコミュニケーションツールなのです。このサイトでは、社内におけるビジネスマナーに重点を置き、そのコツをご紹介させて頂きます。ビジネスマナーの徹底で、日々のビジネスライフを明るく・楽しく・充実したものにして行きましょう!
ビジネスはお客様あってもの。お客様に対するマナーの徹底はビジネス
の基本となります。どんなに良いものでも、礼節を欠いた対応をするセー
ルスマンからものを買いたいと思う人はいないです。ある営業の格言で、
「商品ではなく自分を売れ」という有名なフレーズがありますが、自分を
売るための第一歩はしっかりした挨拶や、対応であるはずです。第一印
象は会って6秒で決まるといわれております。ビジネスマナーの精神を
一緒にお仕事する同僚、仕事の指示・監督をしてくれる上司に対するマ
ナーも職場では重要です。会社でのお仕事はチームプレーです。例えば
自分が会社で最も売上を上げている営業マンだとしても、営業ツールを
用意してくれる方がおり、請求を立て、入金管理をしてくれる経理の担
当がいるはずです。また、自分や家族が安心してお仕事ができるよう、保険や税金関連の手続きをして下さる総務の方がいるはずです。皆が
しあい、良い人間関係を気づく事で職場を明るくすることで社内での自分
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